はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業の存続について

  • 2016.12.11 Sunday
  • 01:20

 はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業の存続について、一問一答にてお尋ねします。

 はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業は、1974年1月から、市の単独事業として、高齢者の健康増進とともに施術者の経済的支援や社会的地位の向上を目的として実施され、利用者が施術者に助成申請書を提出することで、自己負担なしに月2回の施術を受けることができるという利便性と、施術者や本人にとっても請求や支払いの事務が円滑に進められる大津方式として運用をされてきました。しかし、2002年10月から対象年齢が65歳から70歳に引き上げられ、昨年2015年4月より利用回数が月1回に縮小されました。その決定に対しても、多くの市民・団体から月2回の利用継続を願う署名や請願、要望書が提出されました。当該事業の有効性については、我が日本共産党議員団のみならず、会派を超えて度々議論が行われています。ところが、現在市は、この事業を2017年度末で終了する方針を示しています。

 昨年2月の我が会派の石黒議員の質問に対し健康保険部長は、月2回の助成を継続させることについて、助成回数の月1回とする制度の見直しについては変わらないと答弁されています。また、今年10月14日の大津市母親大会連絡会と市長との100回ミーティングにおいて、大津市議会初の女性議員として25年を務められた高田敬子さんから、回数が月2回から月1回に減ったことについて「患者はもちろん、施術してくださる方も収入が減り困っている。月2回に戻してほしい。」との問いに対し、市長は「月2回だと7000万かかっていたのが、現在は3500万に抑えられている。大津市も65歳以上が25%を占めており、重要な課題に予算をつけているため、ご理解いただきたい。」と述べておられます。このように議会においても、市民に対しても、2回から1回になったことへの説明しかされておりません。

 そこでお尋ねします。

  1. 今年度事務事業評価シートでは、今後の方向性について、平成29年度末をもって当該事業を終了することとするとし、部局長コメントも同じく平成29年度終了とされています。終了という方針は、いつどこで協議され決定したのか、お答えください。
  • 部長答弁【所属名:保険年金課】

    当該事業については、本市の厳しい財政状況や平成24年度事務事業二次評価及び補助金制度の適正化方針に基づき、事業の廃止を含め見直しを検討してまいりました。これにより、平成27年度には、助成回数を月2回から1回としてきたところであります。これまでの利用状況を勘案した結果、本年度の主要事業および事務事業評価の協議の中で、平成29年度をもって当該事業を終了することとしたものであります。

 

 次の質問に移ります。

 第6期大津市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(おおつゴールドプラン2015)では、地域の中で支えあい、安心して健やかに暮らせる医療と介護が充実したまち おおつをうたい、その施策推進の計画を策定したと記載されています。また、この計画は、これまでの計画の基本方針や目標を受け継ぎ、各種サービスの推進を図っていくとされています。

 多くの自治体が助成内容に違いはあるものの、はり、きゅう、マッサージ施術に対して、助成事業を続けています。彦根市では2006年度末いったん廃止したものの、高齢者人口の増加に伴い、介護予防の観点から有効であると判断して、昨年10月から復活させています。

医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、それぞれの免許を有する者でなければ、施術行為はできません。しかし、近年の「癒し」ブームで、国家資格を持たない紛らわしい民間業者が増えており、厚生労働省の「医業類似行為に対する取扱いについて」とする通知でも、その危険性が指摘されています。当該事業は、免許を有した人たちでなければ取り扱いができない事業であり、利用者の健康と安全を守るという役割を果たしています。

 そこでお尋ねします。

  1. 今議会には、市内の鍼灸師等の団体から事業の継続を願う請願も提出されており、市内の国家資格保持者を守る点からも、介護予防の観点からも、本事業の意義は大きいものがあります。はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業は、継続すべきです。見解を伺います。
  • 部長答弁【所属名:保険年金課】

    当該事業は、昭和49年1月から市の単独事業として施術費の一部を助成いたしておりますが、当事業におけます対象者に占める利用者の割合は、この5年間を見ましても低い状況となっております。

    この状況を踏まえ、事業開始から約40年以上が経過いたしますことから、現在の市民ニーズと社会情勢に見合った事業内容となるよう検討した結果、先のご質問でもご答弁申し上げましたとおり、当該事業を終了することとしたものであります。

 

 次の質問に移ります。

  1. おおつゴールドプラン2015「第3章 高齢者が健やかに生活し、社会参加ができるまち」には、昨年度からの助成対象を2回から1回に見直すことと併せ、新たな支援策について検討することが明記されています。また、昨年2月会議の我が会派の石黒議員の質問に対し、健康保険部長は、介護予防だけではなく、家族介護者の介護負担の軽減、そして心身のリフレッシュを図るための新たな支援策を実施時期も含めて検討してまいりたいと、答えておられます。その後1年10カ月が経過しました。改めて伺います。どのような検討がされているのかお答えください。
  • 部長答弁【所属名:保険年金課】在宅で介護をしている介護者に対して、介護負担の軽減ならびに心身のリフレッシュを図っていいただくための新たな事業の検討を進めているところでございます。対象要件等、具体的な事業内容の詳細を精査し、平成29年度中に取りまとめていく予定でございます。

 

※初問のみ記載しています。

最後の再問前に時間切れとなりましたが、市民や団体の願いに背を向け事業終了だけを先行し、新たな事業についてはまだ何も決まっていないことがはっきりとしました。

誰もが安心して学ぶための就学援助について

  • 2016.12.11 Sunday
  • 00:26

 誰もが安心して学ぶための就学援助について、一問一答にてお尋ねします。

 貧困の連鎖による子どもたちの格差と貧困が社会問題となっています。長引く不況下で格差は拡がり生活に困窮する家庭は増えていますが、貧困は見えにくくなったと言われています。次代を担う大切な子ども達を貧困の連鎖から救い、就学する機会をなくさないための手立てを充実させることが求められています。

 そもそも日本国憲法第26条において「義務教育は、これを無償とする」と定めています。しかし実際には、教育を受けるために高額な負担が保護者に重くのしかかっています。経済協力開発機構(OECD)が9月に発表した2013年の国内総生産(GDP)に占める学校など教育機関に対する国や地方自治体からの公的支出の割合は、比較できる33カ国中、32位となりました。7年連続最下位という事態は免れたとはいえ、最低水準であることは変わりません。日本の教育への公的支出の少なさは、世界でも異常な高学費と劣悪な教育・研究条件の根源となっており、教育予算の抜本的増額が求められます。

 文部科学省が昨年12月24日に公表した2014(平成26)年度「子供の学習費調査」結果によりますと、学校教育費、学校給食費及び学校外活動費の合計の「学習費総額」は、公立では、幼稚園を除いた小学校・中学校・高等学校で増加し、私立ではすべてで増加しています。幼稚園3歳から高校までの15年間をすべて私立に通った場合は約1,770万円、すべて公立に通った場合でも約523万円がかかるという結果です。

格差と貧困が拡がる中で、家計に占める教育費の増加は、子育て世帯、とりわけ低所得世帯には深刻な重荷です。経済的な事情で子どもの学びと成長が奪われることがあってはなりません。子どもと家計を応援する、市の積極的な姿勢が問われています。

 学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」とされています。就学援助は、経済的に苦しい家庭の小中学生の学用品や給食費などを補助する仕組みとして、生活保護世帯の子どもと生活保護と同じように困窮した世帯の子ども約150万人が利用し、大津市では昨年度5,247人が受給しています。

 まず、就学援助の周知についてお尋ねします。行政用語で書かれた学校からの配布物を読んだり理解することは、なかなか骨の折れる作業です。大津市でも改善に向けて努力を重ねていただいているところですが、それでも就学援助が何なのか、基準に該当するのか、とてもわかりにくいものです。つながるべき制度につながるよう申請漏れを防ぐための配慮として、まず情報が確実に届く必要があります。

 東京都板橋区では、就学援助事務改善検討委員会を発足させ、長年にわたり事務の改善を進めておられます。板橋区で最初に取り組まれたことは、制度の「お知らせ」を保護者の誰にでも理解されるやさしい言葉と少ない文字数にすることでした。また、すべての学校の入学準備説明会で就学援助制度の説明がされるようになりました。他にも、川崎市では、フリガナを振ったやさしい日本語の案内文を作成され、多言語化や就学援助の申請サポートにも取り組まれています。

 そこでお尋ねします。

  1. 就学援助制度の情報が漏れなく誰もに届き理解できるよう、わかりやすい「お知らせ」や丁寧な説明、手続きの簡素化、申請のサポートを行うなどの配慮や改善が必要だと考えますが、見解を伺います。
  • 教育長答弁【所属名:学校教育課】

就学援助制度は、該当する保護者に対し、確実に周知を図ることが必要なため、広報おおつやホームページはもとより、新入児童生徒を含む全児童生徒に対してチラシを配布し、周知に努めているところであります。また、その周知文は文字数を減らし、申請に必要な情報の記載を最小限に抑えることで、読みやすく分かりやすい表現とするよう心掛けており、毎年、改善を図って参りました。さらに昨年度より、申請者の負担軽減を図るため、源泉徴収票等の添付書類の省略を行ったところであります。加えて、前年度に認定されていた家庭や援助が必要と思われる家庭から申請が無かった場合は、学校から個別に声をかけ、申請漏れがないように努めているところです。今後も援助が必要な家庭に情報が届くよう改善を図って参りたいと考えております。

 

次の質問に移ります。

 就学援助を受給できるかどうかの準要保護認定基準は、市町村によって異なりますが、文科省が公表した2014(平成26)年度時点の就学援助制度の準要保護認定基準の概要においても、149の自治体が生活保護基準額の1.5倍以上としています。大津市は1.2倍を基準としていますが、今年9月には、越市長・桶谷教育長宛に、3つの市民団体より1.7倍を求める要望書も提出されています。

 そこでお尋ねします。

  1. 学習費の総額が増える中で、教育格差は広がっています。貧困の連鎖を許さず、子どもたちの学びを保障するために、就学援助の準要保護認定基準を最低でも1.5倍に引き上げるべきではありませんか。見解を伺います。
  • 教育長答弁【所属名:学校教育課】

平成28年8月通常会議において岸本議員の質問に対し、ご答弁したとおり、平成25年8月から平成27年4月にかけて生活保護基準の引き下げが段階的に行われましたが、本市の就学援助費の認定基準につきましては、これまで受給されていた世帯に影響が及ばないよう、引き下げ前の生活保護基準をベースに算定しております。今後も限られた予算の中で、現行制度の維持確保に最優先で取り組むことを考えておりますので、認定基準を引き上げることは考えておりません。

 

 次の質問に移ります。

  1. 2010年度から生活保護費の補助費目に追加されたクラブ活動費、生徒会費、PTA会費が、就学援助の新たな給付対象となりました。子どもたちの夢や才能を奪わないために、大津市でも、直ちに支給する必要があると考えます。市の見解を伺います。
  • 教育長答弁【所属名:学校教育課】

本市の財政状況は依然として大変厳しく、また、他市と比較して認定率も高い水準にあることから、先ほどもご答弁申し上げたとおり、現行制度の維持確保に最優先に取り組む考えでおります。よって、新たな品目の追加は考えておりません。

 

次の質問に移ります。

 入学、進学、進級シーズンの春は、子どもの成長が嬉しい季節です。しかし、子育て世帯には出費が続く気の重い季節でもあります。授業料のない公立小中学校でも、学用品や制服代など支出はかさむばかりです。

今年5月24日の参議院文教科学委員会において、我が党の田村智子議員が「生活困窮世帯が入学準備金の立て替えをしなくて済むよう、就学援助を入学前の2〜3月に支給するよう要求」したことに対して、文科省の初等中等教育局長が「児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう十分配慮するよう通知している」と答弁しました。それが2015年8月24日付「平成27年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)」です。

 新たな財源を必要としない制度改善の取り組みとして、他都市でも実施され、県内では、湖南市でも実現へ向け検討が進んでいます。例えば、福岡市では1月中に申請された方には3月に支給しています。3月末までに転出された場合は返納することになりますが、今まで、返納されなかったことは1件もないとのことです。また、新潟市では、中学校への準備金を2月に認定されている6年生に支給することとしています。八王子市では、来年から2月1日に市内に居住している方を対象に、3月1日に支給するよう改善されました。それぞれ工夫しながら、成長に必要な援助ができるよう努力されています。

 そこでお尋ねします。

  1. 大津市では、新入学学用品費は、入学後の7月末に支給されていますが、3月には支給できるよう改善すべきと考えます。見解を伺います。
  • 教育長答弁【所属名:学校教育課】

本市では、前年の所得が確定する6月下旬に課税情報を確認し、7月中旬に新入学学用品費を支給しています。支給時期を3月に早めた場合、支給時点での前年の課税データーが確認できないため、収入ベースを前々年で判定することとなり、その時点で一定の収入があった場合、非認定になることも考えられます。このため、本市では、直近の経済状態を審査して支給する必要があると考えており、支給時期を早めることは考えておりません。

 

 次の質問に移ります。

 今春、「制服を買えずに入学式を欠席した生徒がいた」という西日本新聞の記事が反響を呼びました。高すぎる制服代は、生活困窮のご家庭だけでなく、多くのご家庭で負担となっています。福岡県古賀市では、様々な保護者費用負担軽減事業を実施されています。そのうちの一つに「制服リユース」があります。不用になった中学校や高校の制服等をクリーニングまたは洗濯後にお預かりし、必要な方へお譲りするものです。新入生だけでなく、転校生やサイズが合わなくなった2、3年生にも大変喜ばれているそうです。

 大津市ではPTAのバザーなどの取り組みや、新入学時にリユース品の提供もできる旨の説明をされている学校もありますが、個々に任されているのが現状です。

 そこでお尋ねします。

  1. 物を大切にする心を育て、保護者の負担を軽減し就学を援助する取り組みとして、「制服リユース」は大変意義のある事業であり、大津市でも検討すべきと考えます。見解を伺います。
  • 教育長答弁【所属名:学校教育課】

「制服リユース」については物を大切にする心を育て、保護者の負担を軽減するという点において、大変意義のある取組であると考えます。本市においては、すでに多くの学校において、卒業後に不要となる制服等の提供依頼や、PTA事業としてバザー等を行う取組を実施しており、これら学校での取組が最適な方法であると考えております。

 

※初問とその答弁のみ記載しています。

「制服リユース」の答弁に対しては、忙しく働きバザーに行く時間など無いご家庭の窮状を訴えました。財政難と学校任せの答弁に終始して、市として、困っている生徒やご家庭にどこまで寄り添う気持ちがあるのかと感じました。入学時の学用品費も早期に必要な時期にお渡しできるよう、検討を重ねていただくためにこれからも追求していきます。

災害に備えたペット同行避難・救護対策について

  • 2016.12.10 Saturday
  • 23:48

 

 発言通告に基づきまして、まず1項目目の災害に備えたペット同行避難・救護対策について、分割にて質問いたします。

 近年、犬や猫を代表とするペットは、大津市におきましても家族の一員として室内で暮らすことが当たり前となって参りました。日本でも動物介在教育、動物介在療法、アニマルセラピー、触法青少年のための動物プログラムも始まり、また動物福祉といった考え方も紹介されるようになりました。少子高齢化が進む中、高齢者にとっても話し相手、散歩の同伴者として良き伴侶となり、健康維持にも一役買っているところですが、ひとたび災害が起きた時の対応や、日頃からの準備など、まだまだ人と動物の豊かな共生社会に向けた理解は、進んでいない現状があります。(※表投影開始)

 

 滋賀県の犬の登録頭数は、今年3月末時点で8万1045頭、その内大津市の登録数は1万8825頭ですが、未登録の犬や猫については把握すら出来ていない現状があります。そこで、ペットフードの事業者を中心に組織された一般社団法人ペットフード協会が毎年実施している、全国犬猫飼育実態調査の直近の数字を元に推計したのがこの表です。調査によると飼育世帯率は、犬が14.42%、猫が10.09%で、平均飼育頭数は、犬が1.24頭、猫は1.77頭となっています。これを大津市の同時期の世帯数にあてはめると、犬猫の合計は5万頭を超えることになります。大津市の同時期の年少人口(0〜14歳)は 48,366人ですから、およそ2割から3割のご家庭で、子どもの数よりも多い犬や猫が共に地域で暮らしている実態をご理解いただけるかと思います。(※投影終了)

 

 このことを踏まえて、災害時の対策も考える必要があります。

東日本大震災では、事前にペット対策を講じていた自治体があったものの、災害規模が大きく地域が広範にわたったことや、原子力災害が発生したこと等により、自治体も避難者も対応に苦慮しました。このことから、環境省自然環境局は、自治体等が災害の種類や地域の状況に応じた独自の災害対策マニュアルなどを作成する際に、ペット対策の検討の参考となるよう、2013年6月「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を策定し、災害時の愛玩動物の保護等に関して地域防災計画に記載することを求めています。

しかし、今年4月発生した熊本地震でも、ペット連れ避難者の受入体制が整っていない避難所が数多くあり、多くのペット連れの被災者が車中や損壊した自宅での避難生活を余儀なくされました。

 人命尊重の意味においても、家庭動物との同行避難は今や必要不可欠であり、避難所では飼育する場合の他者への配慮も必要になります。また、同行避難先である一時避難場所から、動物と一緒に安心して過ごせる二次避難場所の確保といった課題も挙げられます。

 滋賀県では、2013年9月の台風18号において、全国初の大雨特別警報が発表され、飼い主とともに動物が避難した事例がありました。地震だけでなく、台風や豪雨など災害はいつ起きるかわからないことを踏まえて、ペットが家族の一員として位置づけられ、生活の中で重要な部分を占めるようになってきている現在、犬や猫などのペットとどのように避難するかを考えることは、被災した飼育者を支援するばかりでなく、避難所等での人への危害防止につながります。今年9月、県で作成した「滋賀県災害時ペット同行避難ガイドライン」には、平常時や災害発生時の注意点がわかりやすく記載されています。

 市の防災計画では、動物愛護及び危害防止の観点から、応急対策として、動物収容保護活動を記載し、市の避難所運営マニュアルにも避難所のペット対策が記載され、避難訓練での同行避難の紹介など、愛護センターにおいても努力を重ねていただいているところです。しかし、避難所運営のHUG(ハグ)訓練では、リーダーによって扱いが違うなどトラブルになっていると伺っています。

 これまでの現状を踏まえ、以下3点質問いたします。

  1. 動物愛護管理行政を所管する中核市として、特定動物の逸走対策、家庭動物との同行避難、避難所での家庭動物の受け入れ等、災害時の愛玩動物の保護等に関して、具体的かつ実効性のあるものへ地域防災計画や避難所運営マニュアルを見直しする必要があると考えますが、見解を伺います。

 次に、環境省のガイドラインでは、動物愛護だけでなく、放浪動物による人への危害防止の観点等から、同行避難の実施が飼い主の役割として求められています。日頃からの備えとして、クレートトレーニングなどのしつけや避難用品の準備、寄生虫の予防や駆除、不妊・去勢手術、必要なワクチン接種等を行っておく必要があります。また、所有者を明らかにするためのマイクロチップの装着も含め、飼い主としての普段からの適正飼養や終生飼養の姿勢が災害時に問われることとなります。

  1. 本市においても「災害時ペット同行避難ガイドライン」を作成し、平常時から飼い主が取っておくべき備え等の普及啓発について、獣医師会や関連事業者、地域や自治会などを通じ、積極的に取り組むべきと考えますが、見解を伺います。

 また、滋賀県と滋賀県獣医師会は、大規模な災害発生時には放浪犬猫の保護・収容の急増、負傷動物の治療や飼養管理業務が急増し、行政だけで対応することは困難であると想定されることから、2015年3月「災害時における被災動物救護活動に関する協定」を締結しました。

  1. 本市においても大津開業獣医師会との協定締結に向け、協議を進めるべきではないでしょうか。見解を伺います。

 

  • 部長答弁【所属名:危機・防災対策課】

     災害に備えたペット同行避難・救護対策についてのうち地域防災計画や避難所運営マニュアルの見直しについてでありますが、災害時の動物保護及び動物による危害防止については地域防災計画に、避難所のペット対策については避難所運営マニュアルにそれぞれ明記しております。また、それらの実効性向上の必要性についても認識しているところでありますが、とりわけペットと安心して同行避難できる避難所の体制整備を課題と考えており、今年度の大津市総合防災訓練において、避難所運営マニュアルに基づいた訓練を実施したところであります。

     今後も訓練を積み重ねるとともに、必要に応じてその中で得た知見や気づきをマニュアルに反映してまいります。

 

  • 部長答弁【所属名:動物愛護センター】

     災害時ペット同行避難ガイドラインの作成についてでありますが、滋賀県では平成28年9月に作成され、その中に飼い主の役割、市町の役割、県の役割が記載されているところですが、議員お尋ねのように、本市は中核市として動物愛護管理行政を所管しておりますことから、本市の地域性に合ったガイドラインの作成について検討して参ります。

     次に、大津開業獣医師会との協定締結についてでありますが、平成27年3月に、滋賀県と公益社団法人滋賀県獣医師会の間で結ばれました災害時における被災動物救護活動に関する協定については、大津市域も含めた滋賀県全域が対象とされているところでありますが、市内の構成団体として大津開業獣医師会と協定を結ぶことについて協議をすすめて参ります。