安倍政権のめざす社会保障改革から考えること
- 2015.11.14 Saturday
- 23:30
一昨日、党地方議員研修会に参加し、安倍政権の社会保障改悪の現状と課題について学んだ。
社会保障給付について、医療・介護を中心に自然増も含め、聖域なく見直し徹底的に効率化・適正化していく必要があるとしている安倍政権。
介護報酬の大幅削減により、各地で事業縮小や廃業の動きがあり、今年の1月から9月の倒産は、前年同期比で1.4倍に増えている。また、「要支援者1・2」の人のサービスを保険から外し、自治体の地域支援事業に置き換えるムチャ振り。これは、要支援者は日常生活で身の回りのことは、自立している者が多いから、掃除だったら、掃除機よりも箒やモップに変えたり(厚労省の役人はクイックルワイパーを勧めているらしい)、軽いんだからヘルパーなどの「専門的なサービス」は要らないでしょ。ボランティアさんにいろんなサービスしてもらいなさい。逆に、介護予防で体を動かして元気になっていただいたら、介護サービスを卒業してもらって、そしたらもっと重度の高齢者のボランティアをしてもらいましょ!とびっくりポンの内容の厚労省7月28日発表のガイドライン案。
国保は2018年度から県が運営主体となるが、実際の運営は引き続き市町村で、100%納付をめざし、徴収強化へ圧力がかかる仕組み。今や国保料は、非正規労働者と年金生活者の大きな負担となっている。また、医療費抑制のため、本当に重症な人だけに限定し、病床数の大幅な削減も求められる。滋賀県の場合、40%の削減を求められることに!国も制度の構造的矛盾を認めざるを得なくなり、毎年3400億円の公費投入を決めたが、それでは将来的な負担は解消しない。
私たちは、あの人この人よりマシ…みんなで我慢せんとしゃあない…に陥って、考えること、当たり前に生きることを諦めてはいないだろうか?
そこで、この国の最高法規である憲法を読んでみた!
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
そして、これも好きだなぁ…守り続けて未来に渡さなきゃいけないね(^O^)/
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
社会保障給付について、医療・介護を中心に自然増も含め、聖域なく見直し徹底的に効率化・適正化していく必要があるとしている安倍政権。
介護報酬の大幅削減により、各地で事業縮小や廃業の動きがあり、今年の1月から9月の倒産は、前年同期比で1.4倍に増えている。また、「要支援者1・2」の人のサービスを保険から外し、自治体の地域支援事業に置き換えるムチャ振り。これは、要支援者は日常生活で身の回りのことは、自立している者が多いから、掃除だったら、掃除機よりも箒やモップに変えたり(厚労省の役人はクイックルワイパーを勧めているらしい)、軽いんだからヘルパーなどの「専門的なサービス」は要らないでしょ。ボランティアさんにいろんなサービスしてもらいなさい。逆に、介護予防で体を動かして元気になっていただいたら、介護サービスを卒業してもらって、そしたらもっと重度の高齢者のボランティアをしてもらいましょ!とびっくりポンの内容の厚労省7月28日発表のガイドライン案。
国保は2018年度から県が運営主体となるが、実際の運営は引き続き市町村で、100%納付をめざし、徴収強化へ圧力がかかる仕組み。今や国保料は、非正規労働者と年金生活者の大きな負担となっている。また、医療費抑制のため、本当に重症な人だけに限定し、病床数の大幅な削減も求められる。滋賀県の場合、40%の削減を求められることに!国も制度の構造的矛盾を認めざるを得なくなり、毎年3400億円の公費投入を決めたが、それでは将来的な負担は解消しない。
私たちは、あの人この人よりマシ…みんなで我慢せんとしゃあない…に陥って、考えること、当たり前に生きることを諦めてはいないだろうか?
そこで、この国の最高法規である憲法を読んでみた!
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
そして、これも好きだなぁ…守り続けて未来に渡さなきゃいけないね(^O^)/
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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